農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例
- 昭和49年7月5日裁決
- 裁決事例集 第8集 52頁
要旨
請求人は農地の譲渡に当たり、その売買契約に先立って、当該農地を埋立造成した上で譲渡する旨の念書を譲受人に差し出しており、その時点では間違いなく農地であり、かつ、その造成も土地の形質変更を伴うような性格のものでなく引渡しまでの期間も短期間であるので、事業の用に供している資産の譲渡と認め、事業用資産の買換えの特例の適用を認めるのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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