非揮発油と課税済みの揮発油とをブレンドした揮発油は新たな揮発油の製造になるとした事例
- 昭和49年8月17日裁決
- 裁決事例集 第8集 41頁
要旨
揮発油税法及び地方道路税法では、製造場から移出した段階で揮発油税が課税される建前となっており、課税済みの揮発油を原料に用いて新たな揮発油を製造し、当該揮発油をその製造場から移出した場合には、原料として使用された課税済みの揮発油とは別個の課税客体となるので、混和後の新たな揮発油の総体について、揮発油税が課税されるとした原処分は相当である。
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