登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
- 昭和49年12月24日裁決
- 裁決事例集 第9集 14頁
要旨
既に取得した資産について、その登記名義を真正な所有権者の名義に変更するための訴訟費用を支払うために借り入れた借入金の利子は、間接的には資産の所有権を確保するための支出であっても、資産を取得するために直接要した費用ではないから、所得税法第38条に規定する資産の取得費に含めることはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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