用船の転貸先から要求された損害賠償金は損金算入すべきであるとした事例
- 昭和50年4月24日裁決
- 裁決事例集 第10集 29頁
要旨
請求人が、用船の転貸先から、用船が契約に定める速度が出なかったとしてこれに対する損害賠償金を要求されて支払った金額は、そのスピード低下が請求人の転貸先との用船契約期間中用船を完全な状態に維持すべき義務の履行を怠っていたために負担したものであり、船主に求償できる費用ではないので請求人の損金とすることが相当である。
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