税務法規集

用船の転貸先から要求された損害賠償金は損金算入すべきであるとした事例

裁決日
昭和50年4月24日裁決
収録事例集
裁決事例集 第10集 29頁

要旨

 請求人が、用船の転貸先から、用船が契約に定める速度が出なかったとしてこれに対する損害賠償金を要求されて支払った金額は、そのスピード低下が請求人の転貸先との用船契約期間中用船を完全な状態に維持すべき義務の履行を怠っていたために負担したものであり、船主に求償できる費用ではないので請求人の損金とすることが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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