競輪廃止に伴い競輪の予想業者に地方公共団体から支給された補償金は一時所得ではなく事業所得(臨時所得)であるとした事例
- 昭和50年7月11日裁決
- 裁決事例集 第11集 13頁
要旨
競輪の予想業者が、競輪の廃止に伴い、地方公共団体から支給された補償金は、競走事業廃止対策審議会条例による廃止対策措置基準に準拠し、売上収益を基にして算定した見舞金として支給されたものであって、予想業者の業務の遂行により生ずべき所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるから、この見舞金は、その業務の所得金額(所得税法施行令第8条第3号に規定する臨時所得)に係る収入金額とみるのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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