親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
- 昭和50年9月6日裁決
- 裁決事例集 第10集 34頁
要旨
支給される子女教育費が、臨時的な給与であるかどうかは、受給者における使途とは関係なく、支給の実態により判断すべきところ、請求人が外人役員に対して支給した本件子女教育費は、毎月規則的に、継続して支給されるものではなく、年1回ないし2回支給されており、また、その具体的な数額は支給時に確定するものと解される。従って、支給されたその金員は臨時的な給与、すなわち役員賞与に該当すると認められ、損金の額に算入することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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