合併法人の欠損金を被合併法人の所得に対する法人税額に繰り戻して還付することはできないとした事例
- 昭和51年2月28日裁決
- 裁決事例集 第11集 34頁
要旨
被合併法人時代の所得の計算は、合併の日をもって打ち切ることを建前としており、最終事業年度の末日である合併の日にすべて遮断されるのであるから、合併法人の欠損金額の繰戻し還付の請求が合併前の被合併法人の所得金額に及ぶと解することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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