スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償金は借地権の対価に該当するとした事例
- 昭和51年11月16日裁決
- 裁決事例集 第13集 22頁
要旨
スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償費は、当該立木の伐採が立木そのものに経済的商品的価値を認め、これを伐採、販売することを意図してなされたものではなく、スキー場の開設のためには、借地内にある立木が支障となるので、これを伐採除却し、そのあとを整地するためになされたものと認められるから、その費用は損金に算入すべきではなく借地権の取得価額とすることが相当である。
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