被相続人のゴルフ会員権は財産的価値を有し相続財産に含まれるとした事例
- 昭和52年2月1日裁決
- 裁決事例集 第13集 48頁
要旨
被相続人のゴルフ会員権については、相続人から会員資格の承継手続がなされていないが、本件会員権は、被相続人に専属するプレー利用権だけのものではなく、それ自体財産的価値を有するものであって、相続による承継手続を経ないで随時相続人において譲渡することができるものであるから、相続財産に含まれるべきものである。
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