得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 昭和52年2月23日裁決
- 裁決事例集 第13集 76頁
要旨
料理飲食等消費税は、料理店等がその利用料金の領収の際合わせて徴収して納付する間接税であって、通常その利用料金に含まれる性格をもつものであるから請求人が得意先等の事業関係者に対する接待、きょう応のため料理店等においてなした飲食等に伴って支出された料理飲食等消費税は、交際費等に該当することは明らかである。
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