取得時効の完成した土地について、その所有権を確認させるため等に支出した和解金は、損金に該当せず、当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 昭和52年3月31日裁決
- 裁決事例集 第13集 14頁
要旨
土地所有権の帰属についての訴訟上の紛争を終息させ、取得時効に基づく請求人の所有権を確認せしめることを条件として支出した和解金は、当該土地の取得価額に算入するのが相当である。すなわち、和解金を支払うことにより、所有権移転登記手続が可能となり、この資産の利用価値と交換価値が完全に確保されるに至るからである。
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