青色申告法人の売上金額に対する売上原価の金額を記帳上の売上原価率によって計算したことは推計課税に当たらないとした事例
- 昭和52年5月25日裁決
- 裁決事例集 第14集 20頁
要旨
青色申告法人である請求人が翌期に計上していた決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの期間に係る売上金額を、売上漏れとして当期の売上金額に加算して更正を行う場合に、その売上金額に対応する売上原価について、請求人の備付け帳簿書類によってこれを個別的に計算することが不可能である場合には、その事業年度の全期間に係る売上金額及び売上原価の額を基として当該期間に係る売上金額に対応する売上原価の額を算出することは、法人税法第131条“推計による更正又は決定”の規定に抵触するものではないから、原処分は相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する