土地等の真正な所有権者が不法転売による取得者から当該土地等の所有権放棄の代償として受けた示談金は譲渡所得の収入金額に当たるとした事例
- 昭和52年6月9日裁決
- 裁決事例集 第14集 49頁
要旨
請求人の所有していた土地及び建物(以下「本件物件」という。)の所有権名義は、不法行為により転々と移転し、最終的に請求人と登記名義人との間で、和解が成立した。これによると、請求人は本件物件の真実の所有者であるにもかかわらず、無効又は不正な登記を経て登記名義人となった者に対して真正な登記名義の回復を請求しないまま、示談金の名目で対価の支払を得て所有権を移転し、本件物件を引き渡したことが認められる。
このことは売買とは何ら異なるところはないものであるから和解に基づく示談金は、所得税法第33条第1項の規定による資産の譲渡に係る収入金額とするのが相当であり、租税特別措置法第31条を適用した原処分は相当である。
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