講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例
- 昭和52年11月21日裁決
- 裁決事例集 第15集 47頁
要旨
請求人は、本件講習会にはその事後処理の事務である受講終了者の名簿の作成及び当該名簿の知事への送付等を含むものであり、これらの事後処理の事務は当事業年度には完了していないから、その受講料に係る収益の計上時期は、翌事業年度であると主張しているが、本件受講料に係る請求人の受講者に対する役務の提供は、当事業年度内に完了しており、本件受講料に係る各講習会の事業とその事業等の整理等として行う事後処理の事務とは区分することが相当と認められるので、本件受講料の収益の額の計上時期は当事業年度であるとする原処分は相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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