小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
- 昭和53年5月22日裁決
- 裁決事例集 第16集 1頁
要旨
原処分の通知書を受け取った者が、小学校6年生の子であったとしても、年齢、小学校の教育課程の状況からみて、その子は、書類の受領につき事理を弁識する能力を有すると認められるから、原処分の通知書の送達は有効である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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