還付加算金は損害賠償金に類する非課税所得ではなく雑所得に該当するとした事例
- 昭和53年7月19日裁決
- 裁決事例集 第16集 12頁
要旨
還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収手続のかし等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、納税者を当該過誤納がなかったものと同じ経済的立場におこうとする配慮及び納税者が国税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して支払われるものと解するのが相当であり、これを所得税法第9条第1項第21号に規定する非課税所得に該当しないとして行った原処分は相当である。
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