税務法規集

配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例

裁決日
昭和53年7月19日裁決
収録事例集
裁決事例集 第16集 76頁

要旨

 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には、課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第3号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る配当控除額について行った原処分は正当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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