昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
- 昭和53年12月20日裁決
- 裁決事例集 第17集 92頁
要旨
租税特別措置法第62条第1項の規定は、支出された個々の費用の額の多寡により適用されるものではなく、請求人が昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する