税務法規集

昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例

裁決日
昭和53年12月20日裁決
収録事例集
裁決事例集 第17集 92頁

要旨

 租税特別措置法第62条第1項の規定は、支出された個々の費用の額の多寡により適用されるものではなく、請求人が昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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