ひも付きの見合関係にない営業外損益については特定の期間損益事項に係る取扱いの適用が認められるとした事例
- 昭和54年1月24日裁決
- 裁決事例集 第17集 48頁
要旨
本件賃借料が、自己の経理事務の用に供するために賃借している電子計算組織の使用料であるのに対し、本件事務受託手数料は、他の数社からの経理関係の事務の受託契約に基づく役務提供の対価であって、当該地の数社に対する電子計算組織の貸付けによる対価ではなく、したがって、本件賃借料と本件事務受託手数料との間には直接的な関係がないので、本件賃借料の額は、期間損益通達に基づき、その支払をした事業年度の損金の額に算入すべきである。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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