課税台帳登録価格のない家屋の登録免許税の課税標準額を認定した事例
- 昭和54年6月27日裁決
- 裁決事例集 第18集 127頁
要旨
課税台帳に登録された価格のない家屋に係る登録免許税の課税標準とする価額については、[1]新築建物価格認定基準表による額又は[2]不動産取得税の課税標準額の算定基礎である家屋の価格に相当する額のいずれか低い価格によるのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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