税務法規集

適法な賃借人の地位に基づかないで取得した立退料は一時所得に当たるとした事例

裁決日
昭和54年6月29日裁決
収録事例集
裁決事例集 第18集 34頁

要旨

 本件家屋の明渡しに際し受領した金員は、請求人が適法な賃借人としてではない居住者として受領したものであるから、その金員は立退料であり、これは営利を目的とする継続的行為から生じたものでなく一時的性質のもので、しかも労務その他の役務の対価たる性質も有しないものであるから、一時所得に係る収入金額に該当する。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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