適法な賃借人の地位に基づかないで取得した立退料は一時所得に当たるとした事例
- 昭和54年6月29日裁決
- 裁決事例集 第18集 34頁
要旨
本件家屋の明渡しに際し受領した金員は、請求人が適法な賃借人としてではない居住者として受領したものであるから、その金員は立退料であり、これは営利を目的とする継続的行為から生じたものでなく一時的性質のもので、しかも労務その他の役務の対価たる性質も有しないものであるから、一時所得に係る収入金額に該当する。
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