家屋の明渡しに際し支出した弁護士費用は立退料を取得するための必要経費に当たるとした事例
- 昭和54年6月29日裁決
- 裁決事例集 第18集 50頁
要旨
請求人が支出したとする弁護士費用は、その支出の事実が認められ、かつ、本件家屋の所有者から提起された明渡しを求める訴訟において、弁護士によって請求人の立場が有利になるように訴訟が進められ、和解に際し立退料の支払が行われたものと認められるから、その収入を得るために直接要した支出と認められる。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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