税務法規集

顧問契約に基づき定期的に定額を受領する弁護士報酬について、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当するとした事例

裁決日
昭和54年11月22日裁決
収録事例集
裁決事例集 第19集 15頁

要旨

 事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険を伴わないものであるところ、[1]請求人は自己の名による法律事務所を有し、使用人を使い継続的に弁護士業務を営んでいること、[2]本件顧問契約は、法律相談に応じて法律家としての意見を述べることの債務を負担しているものの、勤務時間、勤務場所の定めがなく、常時、数社と契約していること、[3]顧問契約の具体的内容とその履行の態様は、随時質問してくる法律問題について、依頼の都度請求人の事務所において専ら電話により口頭で応ずるものであること等の事実から、本件顧問契約に基づく労務の提供は、独立性を有し、請求人の計算と危険において営む弁護士業務の一環としてなされたものと認められるので、当該顧問料収入は、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当する。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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