土地の譲渡につき子が無断で譲渡したものであり譲渡所得は存在しない旨の主張を退けた事例
- 昭和55年4月14日裁決
- 裁決事例集 第20集 100頁
要旨
請求人名義の土地の譲渡を、たとえ、同人の子が無断で行ったものであるとしても、その後、当該土地の面積及び売買価額を改める変更契約書を請求人、買主及び当該子が協議して作成していることから、請求人は本件譲渡を追認していると認められること、請求人が無断譲渡に関して法的手段に出ていないこと、譲渡代金は当該子が受領済みであることなどから、請求人が本件土地を譲渡したものとして行った原処分は適法である。
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