純損失の繰越控除について、当該純損失の生じた年以降3年以内においては金額的処理方法に任意選択性がある旨主張を退けた事例
- 昭和55年6月12日裁決
- 裁決事例集 第20集 152頁
要旨
純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項、第22条第2項及び同法施行令第201条第1項第2号イの規定から明らかなように、純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年において発生する総所得金額から順次控除するものであり、その純損失の生じた年以降3年内であれば、金額的処理方法には任意選択性があるとしてなした請求人の純損失の繰越控除は相当でない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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