所有資産が主として土地である子会社の株式の価額の算定に当たり、土地を時価で評価して、純資産価額方式に準じて算定した価額を時価相当額と認定した原処分は相当であるとした事例
- 昭和55年11月19日裁決
- 裁決事例集 第21集 89頁
要旨
所有資産が主として土地である子会社の株式を特殊関係法人に譲渡した場合における譲渡価額の算定の基となった本件株式の評価額について、請求人における評価は、相続税財産評価に関する基本通達(186)に定める純資産価額方式により行われていることが認められるところ、その評価の基礎となる土地の価額をいわゆる路線価方式による評価額によることとしたのは適当ではなく、原処分庁が当該土地の通常の取引価額を基礎として純資産価額方式により算定した評価額をもって本件株式の時価と認定した原処分は適法である。
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