青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 昭和56年2月27日裁決
- 裁決事例集 第21集 159頁
要旨
青色申告法人の帳簿書類の備付け、記録及び保存の義務は、税務署の担当職員が調査のため必要とする場合にはその帳簿書類を担当職員に提示すべき義務を当然包含するものと解すべきであり、また、青色申告法人が、税務署の担当職員の調査上の必要に基づく帳簿書類の提示要求に対し、正当な理由なくこれに応じない場合には、結局その帳簿書類の備付け、記録又は保存がないこととなり、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するものと解されるところ、請求人は調査の際に原処分庁の担当職員に対し、帳簿書類を一時的に提示したが、その提示も調査の目的が十分に達成されないまま一方的に中断され、その後、帳簿書類は何ら提示されなかったのであるから、このような提示は極めて不十分であり、結局帳簿書類が提示されなかったのと同視すべきものと認められるから、請求人の青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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