税務法規集

買換資産として取得した農地が自己の農業の用に供されていない場合の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例

裁決日
昭和56年3月5日裁決
収録事例集
裁決事例集 第21集 249頁

要旨

 農業所得を有する者とは、自らが耕作の方法等を決定して耕作し、又は他人に耕作させ、その耕作の結果生じた利益なり損失を自己に帰属させる者をいうと解すべきところ、請求人は本件買換資産たる農地につきその耕作を他人に一切まかせて、単に小作料に相当する玄米を受け取っているのみであるから、これによる所得は農業所得とするのは相当でなく、したがって、本件買換資産は自己の農業の用に供している農地とは認められず、租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前のもの)第37条第1項の表第5号に規定する買換資産に該当しないので、本件の譲渡所得については同項の規定の適用は認められない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-05-v6