税務法規集

分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とするのは相当ではないとした事例

裁決日
昭和56年4月17日裁決
収録事例集
裁決事例集 第22集 205頁

要旨

 原処分庁は、分筆後の本件宅地の課税標準の金額の認定に当たり、比準すべき類似地として分筆前の土地を選定しているが、登録免許税法施行令附則第3項の後段の規定の趣旨は、本件宅地のように固定資産税評価額のない不動産に係る登録免許税の課税標準の金額について、その近傍類似の不動産に比準して、当該不動産の固定資産税評価額と均衡を失しないように認定すべきものと解されるところ、本件宅地と分筆前の土地は、その沿接する公道の幅員、舗装の有無の状況等、その実態が極めて異なっているものと認められるので、分筆前の土地を類似地として選定したことは相当でない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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