税務法規集

土地の譲渡先は便宜的に賃貸したとする借地人ではなくその借地人から転売を受けた者であると認定した事例

裁決日
昭和56年4月28日裁決
収録事例集
裁決事例集 第22集 19頁

要旨

 農地法第5条第1項第3号に規定する届出をする上で有利になるという理由で、本件土地を便宜賃貸したところ、本件土地の譲渡に際し、借地人(会社)から借地権を主張されたので底地価額で当該借地人に譲渡した旨の主張は、[1]賃貸の時において借地人が既に倒産していること、[2]当該借地人との間で作成された売買契約書の売主の署名が買主(借地人)の従業員によってなされていることなどの事実に照らし理由がなく、請求人が本件土地を形式上当該借地人から転得したことになっている者に対し直接譲渡したと認めるのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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