税務法規集

期中にあらかじめ定められた基準に基づいて増額支給した役員報酬の損金算入を認容した事例

裁決日
昭和56年5月26日裁決
収録事例集
裁決事例集 第22集 124頁

要旨

 原処分は、役員報酬の額のうち役員2名に対し増額改訂して支給した本件追加報酬について、臨時的給与であるから役員賞与に当たるとして損金不算入としているが、[1]役員両名に対して、昇格した後も昭和51年4月まで昇給の措置が採られていないこと、[2]本件追加報酬が両名の昇格後支給すべきであった増額報酬の追給であることに関しては、請求人の主張、関係者の答述及び実際支給額がいずれも符合していること、[3]一般企業において、役員が昇任若しくは昇格した場合には権限と責任が加重されることから、その対価として当該昇任者等の給与の額を増額するのが経済界の通例であることからすれば、本件追加報酬は実質的にも役務の対価たる性質を有する根拠のある給与と認めるのが相当であり、また、本件追加報酬はあらかじめ定められた支給基準に基づいて、昭和51年5月から昭和52年4月に至る12か月にわたり、役員両名の定額報酬に上積みして各月定額により支給したものであって、定期の給与と認めるのが相当であるから、これは役員報酬として損金の額に算入するのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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