医師に対する謝礼金等は医療費控除の対象になる医療費に当たらないとした事例
- 昭和56年7月28日裁決
- 裁決事例集 第22集 66頁
要旨
請求人が支払った医師等に対する謝礼並びに入院時の新聞購読料、牛乳代金及びテレビ賃借料は、医師による診療等の対価若しくは診療等の直接必要な費用とは認められないから、これらの金額は、所得税法上の医療費とすることはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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