甲土地及び乙土地のそれぞれの譲渡代金の比によって保証債務が履行されたとする原処分庁の主張を退けた事例
- 昭和56年12月9日裁決
- 裁決事例集 第23集 84頁
要旨
原処分庁は、甲土地及び乙土地のそれぞれの譲渡代金の比によって保証債務が履行されたと主張するが、乙土地とともに甲土地を一つの契約により同一人に対して一括譲渡したのは、譲受人の都合により、乙土地のみでは売却できなかったという特殊事情によるものであること、また、主たる債務者に係る和議条件によれば、乙土地の譲渡代金で本件保証債務を弁済するものとされていることから、本件保証債務は、乙土地の譲渡代金より履行されたものとみるのが相当である。
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