税務法規集

譲渡した山林素地は事業(林業)用資産に当たらないとした事例

裁決日
昭和56年12月28日裁決
収録事例集
裁決事例集 第23集 247頁

要旨

 請求人は過去4年間、山林の伐採又は譲渡による山林所得の申告をしておらず、過去における土地の譲渡に山林の譲渡が含まれていたとしても、その価格は格別取り上げる必要がない程度のものであると認められること及び本件譲渡直前において請求人が所有していた土地の面積は事業たる林業を経営している程度のものとは認められないことなどから請求人は林業を営んでいたとは認められないから、本件山林素地の譲渡は、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第37条に規定する事業用資産の譲渡とは認められない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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