損金の額に算入されなかった使途不明金について販売手数料であると認定した事例
- 昭和57年1月14日裁決
- 裁決事例集 第23集 133頁
要旨
請求人が支出の目的及び支出先を明らかにしなかったため損金の額に算入することを認められなかった使途不明金については、[1]その支出があらかじめ定められた支払基準に基づくものであること、[2]提供を受ける役務の内容が支払基準において具体的に明らかにされていること、[3]相手先は支払基準の内容について請求人から知らされていたこと及び[4]各支出金額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当であることが認められるから、これを販売手数料として損金の額に算入するのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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