期末に一括支給した役員報酬の増額改定差額は臨時的な給与であり役員賞与に該当するとした事例
- 昭和57年1月19日裁決
- 裁決事例集 第23集 146頁
要旨
請求人が当事業年度の取締役会において役員報酬を既往の月分にさかのぼって増額改定することを決議し、これに基づいて当事業年度末に一括支給した本件追加支給額は、役員別の具体的支給額の決定を一任されている役員が報酬の定例支給日までにこれを決定していなかったことなどからあらかじめ定められた支給基準に基づいて支給された給与と認めることができず、たとえ過去における役員報酬の減額部分を補てんする目的で追加支給したとしても、年度末に一括支給した支給形態からみて臨時的な給与であることに変わりなく役員賞与に該当する。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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