給与所得者が通勤に使用している自動車の譲渡による損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないとした事例
- 昭和57年2月10日裁決
- 裁決事例集 第23集 99頁
要旨
本件自動車は、給与所得である請求人が主として勤務先へ通勤する際に利用していたものであり、それに基づいて通勤手当の支給を受けていたことからすれば、同人にとって生活に通常必要な動産であったと認めるのが相当であり、その譲渡による損失の金額は、所得税法第9条第2項第1号の規定によりないものとみなされ、給与所得の金額から控除することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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