税務法規集

裁判上の和解により買主である請求人が支払を受けた和解金を一時所得に該当するものであるとした事例

裁決日
昭和57年3月26日裁決
収録事例集
裁決事例集 第23集 28頁

要旨

 不動産の売買契約に関する約定を当事者双方が履行しなかったことを原因としてなされた裁判上の和解により買主である請求人が支払を受けた和解金は、売買契約の合意解除に伴うものと同視できるから、本件不動産の売戻しがあったとして譲渡所得とすることは相当でなく、また、係争期間中の賃料及び金利相当分の損失を補てんするものであり、その実質は所得を得たのと同一の結果に帰着するから非課税とすることも相当でなく、その所得区分については、本件和解金が予期しない事情の発生により生じた一時的なもので、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない臨時的、偶発的なものに当たることからして一時所得に該当する。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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