税務法規集

証券外務員が行った取引先への融資に係る回収不能額を貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事例

裁決日
昭和57年5月21日裁決
収録事例集
裁決事例集 第24集 39頁

要旨

 証券外務員はその勧誘の実を上げるために、取引先に対して資金を貸し付け、又は株式を貸与して融資の便を図るようなことを通常行っていると認められるところから、これらの行為に係る債権を回収することができないこととなった金額は、事業所得の金額の計算上、これを貸倒損失として必要経費に算入するのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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