税務法規集

債権償却特別勘定の設定は認められないとした事例

裁決日
昭和57年7月21日裁決
収録事例集
裁決事例集 第24集 84頁

要旨

 債権償却特別勘定は、請求人が確定した決算に基づいて、自ら繰入額の計算をすべき性格のものであり、債権償却特別勘定の設定が可能な状況にあるからといって、原処分庁が請求人の行った貸倒処理に代えて、積極的に債権償却特別勘定の繰入額を認定計算の上計上すべき性質のものではないから、請求人が本件売掛債権について、債権償却特別勘定を設定し、本件売掛債権の50パーセント相当額の損金算入を認めるべきであると主張することには理由がない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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