税務法規集

会社が株式の任意消却のため株式を買い入れた場合に株主が支払を受けた金銭はみなし配当に当たるとした事例

裁決日
昭和57年9月3日裁決
収録事例集
裁決事例集 第24集 19頁

要旨

 請求人は、強制消却の場合と異なり、任意消却における株式の買入れは、株式の消却とは別個の独立した株式の売買行為であるから、その所得は譲渡所得に該当すると主張するが、任意消却における株式の買入れの本質、支払われる金銭等の経済的実質からすると、強制消却の場合の効果と同様に、任意消却において売株主に対して支払われる金銭等は、株式の消却により交付される金銭等に当たると解するのが相当であり、その所得はみなし配当所得に該当する。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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