取り崩した退職給与引当金勘定の金額につき、いわゆる申告調整の方法によって当期利益から減算することは認められないとした事例
- 昭和57年12月24日裁決
- 裁決事例集 第25集 84頁
要旨
当該事業年度の確定した決算において、退職給与引当金勘定の金額を任意に取り崩して営業外収益に計上した場合に当該金額を申告調整の方法で当期利益から減算することは、退職給与引当金取崩し額を益金の額から減算することを認める法令の規定がない点や法人税法第55条第3項が退職給与引当金の任意取崩し額を益金に算入すべきことを規定している趣旨からみれば、法令の予定しないところであり、認められないと解するのが相当である。
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