名目上の監査役にすぎない者に対して支給した賞与は役員賞与に当たらないとする請求人の主張を退けた事例
- 昭和58年2月28日裁決
- 裁決事例集 第25集 65頁
要旨
法人税法第2条第15号は、監査役を法人税法上の役員としており、この場合に、実質的に監査役としての職務を果たしていないものを除外するというような規定は置いていないから、商業登記簿上監査役である者が日常使用人としての職務に従事し、実質的に監査役としての職務を果たしていなかったとしても、同人は請求人の役員であり、したがって、同人に支給した賞与は損金に算入することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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