長男の債務の弁済を繰り返し行い、かつ、その求償権を放棄することは所得税法第64条第2項に当たらないとした事例
- 昭和58年6月30日裁決
- 裁決事例集 第26集 86頁
要旨
請求人が長男に係る異常とすべき態様による債務の弁済を4年間にわたり繰り返し行い、かつ、その求償権を放棄することは、通常第三者では到底なし得ないところであり、これをあえて行ったのは、請求人が長男の更生を期待するためにした利益の供与(贈与)というほかはなく、長男に弁済能力がないことを知りながらあえてこれを行ったものであり、所得税法第64条第2項の規定を適用する余地はない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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