本件譲渡は、中間譲受人に利得させることを意図した不自然なものであり、実質的には、請求人から最終譲受人に対し直接なされたものであるとした事例
- 昭和58年11月22日裁決
- 裁決事例集 第27集 88頁
要旨
保証債務に係る求償権を行使するため、その求償先である中間譲受人に相応の売却利益を得させる必要上、本件資産を中間譲受人に譲渡したと請求人は主張するが、[1]請求人自らが売買の一切を実行し、同人が得ることが可能な売却利益をあえて求償権の行使を前提として債務者を中間譲受人として介在させることにより債務者にも得させるという不自然なものであること及び[2]本件資産の譲渡代金は、最終譲受人から直接請求人が受け取っており中間譲受人との間で何らの清算もされていないこと等から、本件資産は請求人から直接最終譲受人に譲渡されたものと認められる。
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