租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
- 昭和58年11月28日裁決
- 裁決事例集 第26集 185頁
要旨
請求人は、その有する本件家屋及び転借権を借地人に譲渡し、借地人から交換取得資産を取得したもので、直接建築業者との交換ではないから、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第37条の5の適用がないと原処分庁は主張するが、請求人の譲渡資産(本件家屋の敷地に係る土地の上に存する権利)と交換取得資産との交換は、借地人を経由した交換ではなく、交換取得資産を建築した業者との間で直接交換したものと認められるから、同条の適用がないとした原処分は相当でない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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