外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
- 昭和58年12月13日裁決
- 裁決事例集 第26集 25頁
要旨
請求人の代表者は、外国に住所の登録をなし、同地を拠点として、市場調査、契約の確保等のため世界各地に出張していることから同人は所得税法上の居住者に該当しないと請求人は主張するが、所得税法第2条第1項第3号にいう国内に住所を有する個人とは国内の生活の本拠を有する個人をいい、生活の本拠については客観的事実によって判定されると解されるところ、同人は国内に、土地、建物を所有し、そこに妻子を居住させ、請求人の代表取締役としての職務に従事していること及び代表者が住所を登録している外国の滞在日数は年間を通じ10日程度にすぎないことから、同人は国内に住所を有するものであって、所得税法上の居住者に該当するというべきである。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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