翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
- 昭和58年12月15日裁決
- 裁決事例集 第26集 138頁
要旨
法人税法第57条によれば、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した青色申告事業年度に生じた欠損金額がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなっており、その際、損金の額に算入される欠損金額に相当する金額を法人税申告書に記載することは、その適用要件とされていないから、当該金額は法人税申告書の別表一(一)及び別表七の所定欄の記載の有無に関係なく、各事業年度の正当な欠損金額を基礎として算定されるものであり、法人税申告書への繰越欠損金の記載誤りによる過大控除は、繰越控除を行った事業年度で是正すれば足りるというべきである。
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