税務法規集

不動産の賃貸借契約に係る保証金のうち、契約解除に伴い返還を要しないこととされた金額は、不動産所得の収入金額であり、臨時所得に該当するとした事例

裁決日
昭和59年1月24日裁決
収録事例集
裁決事例集 第27集 63頁

要旨

 不動産の賃貸借契約に係る保証金のうち、当該契約の解除に伴い返還を要しないこととされた金額は、今後の家賃減収及び設備等の遊休陳腐化によって生ずる損失等を補てんするものであり、その実質は所得税法施行令第94条第1項第2号にいう不動産所得を生ずべき業務に係る収益補償類似のものであって、不動産所得の収入金額に該当するとともに、当該返還を要しないこととされた金額は、当該契約に基づく賃貸料月額とその契約解除後新たに締結した賃貸借契約に基づく賃貸料月額との差額の3年分以上であること等から、臨時所得に該当する。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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