税務法規集

代表者の個人名義で行われた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属するものではないとした事例

裁決日
昭和59年3月2日裁決
収録事例集
裁決事例集 第27集 133頁

要旨

 代表者個人名義で行われた商品先物取引(以下「本件取引」という。)に係る損失の帰属について、[1]商品取引受託会社の備付帳簿その他本件取引に関連する帳票は、すべて代表者個人名義(同人の子供名義を含む。)で作成されていること、[2]本件取引の資金は代表者個人が自己に帰属する預金を担保にして銀行から借り入れた資金が充てられていること、[3]本件取引に係る利益金又は精算金はすべて代表者の個人預金に入金されていること、[4]本件取引に係る証拠金の払込事実、同返還金の受入事実その他本件取引に関する事実について請求人の会計帳簿に記載されていないこと、[5]商品先物取引は、請求人の事業目的外であることなどの事実から、本件取引は代表者が個人的に行った行為であると認められ、本件取引に係る損失は請求人に帰属するものではない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-05-v6